元請会社から、突然「建設業許可を取ってください」と言われて、困っていませんか?
建設業を営んでいると、ある程度仕事が増えてきたタイミングで、
元請会社や取引先から建設業許可の取得を求められることがあります。
特に、「今後も継続して仕事をお願いしたいので、許可を取ってほしい」
「この金額の工事をお願いするには、建設業許可が必要です」
「会社として許可業者としか取引できないルールになっています」
このように言われて、急いで建設業許可を検討するケースは少なくありません。
この記事では、元請から建設業許可を求められたときに、まず何を確認すべきかをわかりやすく解説します。
建設業は、公共工事・民間工事を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をする場合、
原則として建設業許可が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも許可が必要ではありません。
1. まず確認したいのは「本当に建設業許可が必要か」
元請から建設業許可を求められた場合、まず確認したいのは、
その工事に本当に建設業許可が必要なのかという点です。
建設業許可は、すべての工事で必ず必要になるわけではありません。
建築一式工事以外の工事については、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、
いわゆる「軽微な建設工事」として、建設業許可が不要とされる場合があります。
一方、建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、
または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事とされています。
なお、この金額には消費税・地方消費税も含まれます。
つまり、たとえば内装工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事などの専門工事では、
税込500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になる可能性が高いということです。
2. 「500万円未満なら絶対に大丈夫」とは限らない
「うちは500万円未満の工事しかやっていないから大丈夫」と考えている方もいます。
たしかに、建築一式工事以外の工事では、500万円未満かどうかが大きな判断基準になります。
ただし、実務上は注意が必要です。
たとえば、
- 税込で500万円以上になっていないか
- 工事を不自然に分割していないか
- 実際には一体の工事と見られないか
- 今後、500万円以上の工事を請け負う予定がないか
- 元請会社の社内ルールで許可が求められていないか
といった点を確認する必要があります。
法律上は許可が不要な工事であっても、元請会社の取引条件として
「建設業許可業者であること」が求められるケースもあります。
そのため、元請から建設業許可を求められた場合には、単に「500万円未満だから不要」と判断するのではなく、
今後の取引や受注予定も含めて考えることが大切です。
3. 建設業許可は「申請すればすぐ取れる」ものではありません
元請から急に言われると、
「とりあえず申請すればすぐ取れるのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、建設業許可は、申請すれば誰でもすぐに取れるものではありません。
建設業許可を取得するためには、主に次のような要件を確認する必要があります。
- 経営業務の管理責任者等の要件を満たしているか
- 営業所技術者等を置けるか
- 財産的基礎・金銭的信用があるか
- 誠実性に問題がないか
- 欠格要件に該当していないか
- 適切な営業所があるか
- 社会保険等に適切に加入しているか
特にご相談が多いのは、経営業務の管理責任者等の経験と、営業所技術者等の資格・実務経験です。
この2つは、書類だけを見てすぐに判断できるとは限らず、過去の役員経験、
個人事業主としての経験、資格証、実務経験の証明資料などを確認する必要があります。
4. 元請に返事をする前に確認したい5つのポイント
元請から「建設業許可を取ってください」と言われたら、まずは次の5つを確認しましょう。
① どの業種の許可が必要か
建設業許可には、土木一式工事・建築一式工事のほか、大工工事、
左官工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事など、複数の業種があります。
自社の工事内容に合った業種で許可を取る必要があります。
たとえば、内装工事をしているのに、別の業種で許可を取ってしまうと、
元請が求める条件を満たせない可能性があります。
② 工事金額はいくらか
建築一式工事以外では、税込500万円以上かどうかが重要な判断基準になります。
今すぐ500万円以上の工事を請け負う予定があるのか、今後その可能性があるのかを確認しましょう。
③ 経営経験を証明できるか
建設業許可では、会社や個人事業として建設業を経営してきた経験が重要になります。
法人の場合は役員経験、個人事業主の場合は事業主としての経験などが問題になります。
ただし、単に「長く現場で働いていた」というだけでは、経営業務の管理責任者等の要件を満たすとは限りません。
④ 資格者や実務経験者がいるか
許可を取りたい業種について、営業所技術者等を置く必要があります。
国家資格で証明できる場合もあれば、一定年数の実務経験で証明する場合もあります。
⑤ 申請までにどれくらい時間がかかるか
建設業許可は、必要書類を集めて申請し、その後に審査を受ける流れになります。
愛知県では、仮受付でいったん書類を預かり、
補正後に手数料を納める本受付という2段階の受付が行われており、
許可通知書の発行までは本受付からおおむね30日程度とされています。
そのため、元請から「来月までに許可を取ってください」と言われた場合でも、すぐに間に合うとは限りません。
5. 自分で判断せず、早めに専門家へ相談した方がよいケース
次のような場合は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。
- 元請から急ぎで建設業許可を求められている
- 500万円以上の工事を請け負う予定がある
- 自社がどの業種の許可を取ればよいかわからない
- 経営業務の管理責任者等の要件を満たすかわからない
- 営業所技術者等になれる人がいるかわからない
- 過去の請求書や契約書があまり残っていない
- 法人化したばかりで許可が取れるか不安
- 個人事業主から法人にしたばかり
- 赤字決算や資金面が不安
建設業許可は、単に申請書を作るだけではなく、
許可が取れる状態かどうかを事前に確認することがとても重要です。
要件を満たしていない状態で準備を進めてしまうと、時間も費用も無駄になってしまう可能性があります。
6. 元請にはどう返事をすればよいか
元請から建設業許可を求められた場合、すぐに「取れます」と返事をするのは避けた方が無難です。
まずは、
「現在、建設業許可の取得に向けて要件を確認しています」
「必要な業種や書類を確認したうえで、改めてスケジュールをお伝えします」
「専門家に確認しながら進めています」
といった形で返答するのがよいでしょう。
建設業許可は、要件確認、必要書類の収集、申請、審査という流れで進みます。
無理に「すぐ取れます」と伝えてしまうと、あとから要件不足が判明した場合に、
元請との関係にも影響が出てしまうおそれがあります。
まとめ:元請から言われたら、まずは「許可が取れる状態か」を確認しましょう
元請から「建設業許可を取ってください」と言われた場合、焦って申請を進める前に、
まずは自社が許可を取れる状態かどうかを確認することが大切です。
特に重要なのは、
- どの業種の許可が必要か
- 工事金額はいくらか
- 経営業務の管理責任者等の要件を満たすか
- 営業所技術者等を置けるか
- 必要書類を準備できるか
- いつまでに許可が必要か
という点です。
建設業許可は、今後の受注や元請との取引に大きく関わる重要な手続きです。
早めに確認しておくことで、元請への返答もしやすくなり、今後の仕事のチャンスを逃しにくくなります。
建設業許可でお困りの方へ
行政書士中村拓哉事務所では、愛知県を中心に建設業許可申請のサポートを行っています。
「元請から建設業許可を取るように言われた」
「自分の会社が許可を取れるか知りたい」
「どの業種で申請すればよいかわからない」
「急ぎで許可を取りたい」
このような場合は、まずは現在の状況をお聞かせください。
まだ正式に依頼するか決まっていない段階でも大丈夫です。
初回相談で、許可取得の可能性や今後の流れを確認いたします。
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