建設業許可を取ろうとすると、よく出てくる言葉のひとつが「経営業務の管理責任者」 です。
初めて建設業許可を検討する方の中には、
「名前が難しくてよく分からない」
「長く建設業をしてきたけれど、自分は当てはまるのか」
「現場経験があれば大丈夫なのか」
と迷う方も多いのではないでしょうか。
実際、経営業務の管理責任者に関する要件は、建設業許可の中でも特に分かりにくいポイントのひとつです。
国土交通省や愛知県の案内でも、建設業許可の要件のひとつとして、
建設業の経営に関する一定の経験を持つ常勤役員等がいることが求められています。
この記事では、初めて建設業許可を取る方向けに、経営業務の管理責任者とは何か、
どんな経験が問題になるのか、どこでつまずきやすいのかを、できるだけ分かりやすく解説します。
経営業務の管理責任者とは?
簡単にいうと、建設業の経営について、一定の経験を持っている人のことです。
建設業許可では、技術面だけでなく、経営面についてもきちんとした体制があるかが見られます。
そのため、許可を受けようとする会社や個人事業主には、建設業の経営に関する経験を持つ人が必要になります。
国土交通省は、この要件の趣旨について、建設業が受注生産で契約金額も大きく、
長期の責任も伴うという特性から、適正な経営を確保するためのものだと説明しています。
つまり、経営業務の管理責任者の要件は、
「建設業を経営していくうえで必要な判断や管理ができる人がいるか」
を見るためのものだと考えると分かりやすいです。
なぜ建設業許可で経営業務の管理責任者が必要なのか
建設業は、単に工事をこなせばよいという仕事ではありません。
たとえば、
- 資金の調達
- 技術者や技能者の配置
- 下請業者との契約
- 工事全体の進め方の管理
といった、経営業務全般に関わる判断が必要になります。
国土交通省の資料でも、建設工事の施工に必要な資金調達、技術者・技能者の配置、
下請契約の締結などに従事した経験が経営業務の中身として示されています。
そのため、建設業許可では、「建設業の経営を適切に行える経験があるか」
が重要な確認ポイントになります。
経営業務の管理責任者として認められる主なパターン
愛知県や国土交通省の案内では、常勤役員等のうち1人が、
主に次のいずれかに当てはまることが基本とされています。
建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある場合
これが最も分かりやすいパターンです。
たとえば、法人の役員として建設業の経営に関わっていた場合や、
個人事業主として建設業を営んでいた場合などが典型です。
愛知県と国土交通省は、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者経験を基準のひとつとして示しています。
建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験がある場合
役員そのものではなくても、経営業務を執行する権限の委任を受けた立場で、
建設業の経営業務を管理していた経験がある場合です。
これも愛知県と国土交通省が明示している基準のひとつです。
建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある場合
経営業務の管理責任者そのものではなくても、準ずる地位にある者として、
管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した経験が基準に入る場合があります。
これも愛知県と国土交通省が公表している要件です。
個人事業主や法人役員の経験はどう考える?
初めての方が特に気になるのが、この部分だと思います。
個人事業主としての経験
個人事業主として建設業を営んできた経験は、経営業務の管理責任者の判断で重要になります。
国土交通省の資料でも、事業主としての経験は経営業務管理責任者の例として示されています。
法人の役員としての経験
法人の取締役などとして建設業の経営に関わっていた経験も、代表的な対象です。
国土交通省の資料では、役員や代表取締役の経験が例示されています。
支店長や営業所長などの経験
ケースによっては、支店長や営業所長など、経営に準ずる立場の経験が問題になることもあります。
国土交通省の資料では、支店長や営業所長等が参考例として挙げられていますが、
実際にどのような権限や役割だったかの確認が重要です。
5. 初めての方がつまずきやすいポイント
現場経験と経営経験は同じではない
ここはとても大切です。
長年現場で働いてきた方でも、それだけで直ちに経営業務の管理責任者に当てはまるとは限りません。
この要件で見られるのは、あくまで建設業の経営経験です。
国土交通省や愛知県も、役員経験や準ずる地位での経営業務管理・補佐経験を基準として示しており、
単なる現場経験とは分けて考えられています。
経験があっても、証明資料が必要になる
実際の申請では、「経験がある」と言うだけでは足りず、それを示す資料が重要になります。
愛知県では、常勤役員等に関する証明書や略歴書などの様式が用意されており、要件に関する資料提出が必要です。
そのため、
- 登記事項証明書
- 確定申告書
- 請求書
- 契約書
- 略歴書
など、事情に応じて資料を整理していく必要があります。
様式や必要資料の整理は自治体の手引でも確認できます。
自分の立場が「準ずる地位」に当たるか分かりにくい
役員ではないけれど、かなり経営に近い立場で仕事をしていた方は、ここで迷いやすいです。
実際、愛知県や国土交通省は「準ずる地位」や「補佐経験」という区分を設けていますが、
どこまで当てはまるかは個別の事情で見ていく必要があります。
補佐体制が問題になるケースもある
愛知県の案内では、常勤役員等のうち1人が一定の経験を持つ場合に加えて、その者を直接補佐する者として、
財務管理、労務管理、業務運営の経験を有する者を置くパターンも示されています。
このため、単純に「5年以上の役員経験があるか」だけでなく、
場合によっては全体の経営体制としてどう見るかが問題になることもあります。
自分で判断が難しいときはどうする?
経営業務の管理責任者の要件は、言葉だけ読むと分かったようで、
実際に自分のケースに当てはめると迷いやすいです。
たとえば、
- 個人事業主の経験で足りるのか
- 法人役員の経験がどこまで使えるのか
- 支店長経験は対象になるのか
- 補佐経験として見てもらえるのか
- 手元の資料で足りるのか
といった点は、個別事情によって変わります。
愛知県でも、経営業務の管理責任者関係のFAQや手引が用意されており、
個別の整理が必要な場面があることがうかがえます。
「自分が当てはまるか分からない」「資料が足りるか不安」という場合は、
早めに整理しておくことが大切です。
8. まとめ
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営に関する一定の経験を持つ人のことです。
建設業許可では、主に次のような経験が重要になります。
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業に関し5年以上、準ずる地位で経営業務を管理した経験
- 建設業に関し6年以上、管理責任者を補佐した経験
初めての方がつまずきやすいのは、
- 現場経験と経営経験の違い
- 証明資料の不足
- 自分の立場が要件に当てはまるかどうか
といった点です。
経営業務の管理責任者に当てはまるかどうかは、建設業許可の中でも特に判断が難しい部分です。
ご自身の経験で進められるのか不安な方は、早めに整理しておくと、申請の見通しが立てやすくなります。
建設業許可についてお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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