赤字決算でも建設業許可は取れる?財産的基礎・500万円の考え方をわかりやすく解説

「赤字決算だと、建設業許可は取れないのでしょうか?」

建設業許可のご相談では、このような不安を持たれている方が少なくありません。

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、

社会保険の加入状況など、いくつかの要件を満たす必要があります。

その中でも、特に気にされることが多いのが、財産的基礎です。

「会社が赤字だけど大丈夫なのか」
「通帳に500万円ないと許可は取れないのか」
「自己資本と預金残高は何が違うのか」
「法人設立直後でも申請できるのか」

このような疑問を持つ方も多いと思います。

この記事では、赤字決算でも建設業許可を取得できる可能性があるのか、

財産的基礎や500万円の考え方について、わかりやすく解説します。

目次

建設業許可では「財産的基礎」が確認されます

建設業許可を取得するためには、事業を継続できるだけの一定の財産的な基礎があるかどうかが確認されます。

建設業では、工事を始める前に材料費、外注費、人件費、機材費などが必要になることがあります。

そのため、許可を受けるにあたって、一定の資金力や信用力があるかどうかが見られるのです。

一般建設業許可の場合、国土交通省は財産的基礎について、次のいずれかに該当することを要件としています。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

新しく建設業許可を取得する場合は、主に自己資本が500万円以上あるか

または500万円以上の資金調達能力があるかを確認することが多いです。

建設業許可の要件全体については、こちらのページでもご案内しています。

▶ 建設業許可サポートはこちら

赤字決算だと建設業許可は取れないのか?

結論からいうと、赤字決算だからといって、必ず建設業許可が取れないわけではありません

ここは誤解されやすいポイントです。

建設業許可の財産的基礎では、単純に「今期が黒字か赤字か」だけを見るわけではありません。

たとえば、法人の場合、自己資本については貸借対照表の「純資産合計」の額で判断されます。

愛知県の案内でも、自己資本とは貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額をいうとされています。

つまり、今期が赤字であっても、過去の利益の蓄積などにより純資産が500万円以上ある場合には、

財産的基礎を満たせる可能性があります。

逆に、黒字決算であっても、純資産が500万円未満で、資金調達能力も証明できない場合には、注意が必要です。

大切なのは、赤字か黒字かだけで判断しないことです。

「500万円」とは何を意味するのか?

建設業許可の財産的基礎でよく出てくるのが、500万円という金額です。

ここで注意したいのは、500万円といっても、

必ずしも「現金で500万円を持っていなければならない」という意味ではないということです。

一般建設業許可では、主に次のような形で財産的基礎を確認します。

1. 自己資本が500万円以上ある場合

法人の場合は、貸借対照表の純資産合計が500万円以上あるかを確認します。

たとえば、直前の決算書で純資産合計が500万円以上あれば、財産的基礎を満たせる可能性があります。

この場合、通帳残高が一時的に500万円以上あるかどうかではなく、決算書上の純資産が重要になります。

2. 自己資本が500万円未満の場合

自己資本が500万円未満の場合でも、すぐに諦める必要はありません。

500万円以上の資金調達能力を証明できれば、財産的基礎を満たせる可能性があります。

愛知県では、資金調達能力について、金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」

または「500万円以上の融資証明書」により判断するとされています。

預金残高証明書は基準日が申請直前4週間以内のもの、

融資証明書は発行日が申請直前4週間以内のものとされています。

そのため、自己資本が500万円未満でも、

預金残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を示すことができれば、申請できる可能性があります。

預金残高証明書を使う場合の注意点

預金残高証明書を使う場合は、いくつか注意点があります。

まず、通帳のコピーではなく、金融機関が発行する残高証明書が必要になるのが一般的です。

また、愛知県では、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければならないとされています。

たとえば、A銀行に300万円、B銀行に250万円ある場合、合計すると500万円を超えます。

しかし、それぞれの残高証明書の基準日が違っていると、合算できない可能性があります。

そのため、複数の金融機関の残高証明書を使う場合は、事前に発行日や基準日を確認しておくことが大切です。

また、残高証明書は発行までに時間がかかる場合もあります。

元請から急ぎで建設業許可を求められている場合は、早めに準備を始めましょう。

建設業許可の申請から取得までの流れについては、こちらもご確認ください。

▶ お手続きの流れはこちら

法人設立直後でも建設業許可は取れる?

法人を設立したばかりの場合、「まだ決算を迎えていないけど、建設業許可は取れるのか」

と不安に思う方もいると思います。

法人設立直後でも、他の要件を満たしていれば、建設業許可を取得できる可能性はあります。

ただし、財産的基礎については、設立時の資本金や開始貸借対照表、

預金残高証明書などを確認することになります。

また、法人設立直後の場合でも、経営業務の管理責任者等の経験や、営業所技術者等の要件は別に確認されます。

つまり、法人を作っただけで建設業許可が取れるわけではありません。

「会社を設立したばかりだから無理」と決めつける必要はありませんが、

財産的基礎・経営経験・技術者要件をセットで確認することが重要です。

個人事業主・一人親方の場合はどうなる?

個人事業主や一人親方の場合でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。

ただし、法人と同じように、財産的基礎、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、

営業所の状況などを確認する必要があります。

個人事業主の場合は、確定申告書や決算書、残高証明書などをもとに確認するケースがあります。

特に、個人事業主から法人成りをした場合は、

  • 個人事業主時代の経験を使えるか
  • 法人としての申請に必要な書類がそろうか
  • 許可を取りたい業種に合った技術者がいるか
  • 財産的基礎をどう証明するか

といった点を丁寧に確認する必要があります。

個人事業主・一人親方の建設業許可については、こちらのページも参考にしてください。

▶ 建設業許可サポートはこちら

赤字決算の場合に確認したいポイント

赤字決算で建設業許可を検討している場合は、次のポイントを確認しましょう。

純資産が500万円以上あるか

法人の場合、まずは直前決算の貸借対照表を確認します。

純資産合計が500万円以上あれば、赤字決算であっても財産的基礎を満たせる可能性があります。

預金残高証明書で500万円以上を証明できるか

純資産が500万円未満の場合でも、500万円以上の預金残高証明書を用意できるか確認します。

複数の口座を合算する場合は、基準日をそろえる必要があるため注意が必要です。

融資証明書を使えるか

金融機関から500万円以上の融資証明書を発行してもらえる場合、資金調達能力の証明として使える可能性があります。

ただし、どのような書類が必要になるかは、申請先や状況によって確認が必要です。

他の要件を満たしているか

財産的基礎だけを満たしていても、建設業許可が取れるわけではありません。

経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、社会保険、営業所の状況、欠格要件なども確認されます。

財産的基礎だけでなく、他の要件も確認しましょう

建設業許可では、財産的基礎だけに注目してしまいがちです。

しかし、実際には、財産的基礎を満たしていても、他の要件でつまずくことがあります。

特に多いのは、次のようなケースです。

  • 経営業務の管理責任者等の経験を証明する資料が足りない
  • 営業所技術者等になれる人がいない
  • 許可を取りたい業種と実際の工事内容が合っていない
  • 社会保険の加入状況に問題がある
  • 営業所としての実態を確認する必要がある
  • 必要書類の集め方がわからない

建設業許可は、ひとつの要件だけを見て判断するものではありません。

赤字決算や500万円の要件が不安な場合でも、他の要件と合わせて確認することで、

許可取得の可能性が見えてくることがあります。

料金について気になる方は、こちらもご覧ください。

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まとめ:赤字決算でも、建設業許可を諦める必要はありません

赤字決算だからといって、建設業許可を必ず諦めなければならないわけではありません。

一般建設業許可の財産的基礎では、

  • 自己資本が500万円以上あるか
  • 500万円以上の資金調達能力があるか
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があるか

といった点が確認されます。

法人の場合は、赤字か黒字かだけでなく、貸借対照表の純資産合計を確認することが大切です。

また、自己資本が500万円未満でも、預金残高証明書や融資証明書によって、

500万円以上の資金調達能力を示せる可能性があります。

ただし、建設業許可は財産的基礎だけで判断されるものではありません。

経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、社会保険、営業所の状況なども含めて、

総合的に確認する必要があります。

建設業許可でお困りの方へ

行政書士中村拓哉事務所では、愛知県を中心に建設業許可申請のサポートを行っています。

「赤字決算だけど建設業許可が取れるか知りたい」
「自己資本が500万円未満で不安」
「残高証明書を使えば申請できるのか確認したい」
「法人設立直後でも許可が取れるか相談したい」
「元請から建設業許可を求められている」

このような場合は、まずは現在の状況をお聞かせください。

決算書や残高証明書だけでなく、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、

営業所の状況なども含めて、許可取得の可能性を確認いたします。

まだ正式に依頼するか決まっていない段階でも大丈夫です。

まずはお気軽にご相談ください。

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