「建設業許可を取りたいけれど、社会保険に入っていません」
「一人会社でも社会保険に入らないといけないの?」
「個人事業主や一人親方でも、健康保険・厚生年金・雇用保険が必要なの?」
建設業許可のご相談では、このような社会保険に関する不安を持たれている方も少なくありません。
建設業許可というと、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、
財産的基礎などに目が向きやすいですが、現在は適切な社会保険への加入も重要な確認ポイントです。
令和2年10月1日から、建設業許可の新規申請だけでなく、更新・業種追加などの申請でも、
適切な社会保険に加入していることが建設業許可の要件になっています。
愛知県でも、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、
様式と確認書類により加入状況を確認すると案内されています。
この記事では、社会保険に入っていないと建設業許可は取れないのか、
法人・個人事業主・一人親方の場合に分けて、わかりやすく解説します。
建設業許可では社会保険の加入状況が確認されます
建設業許可では、次の社会保険等について加入状況が確認されます。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
ここで大切なのは、すべての事業者が必ず3つすべてに加入しなければならない、という意味ではない
という点です。
事業形態や従業員の有無によって、加入義務があるかどうかは変わります。
たとえば、法人なのか、個人事業主なのか、従業員を雇っているのか、
役員だけなのかによって確認すべき内容が違います。
建設業許可の要件全体については、こちらでもご案内しています。
社会保険に入っていないと建設業許可は取れない?
結論からいうと、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、建設業許可の申請で問題になります。
建設業許可では、「適切な社会保険に加入していること」が求められます。
そのため、加入義務がある事業者であるにもかかわらず、
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していない場合は、
許可申請を進める前に加入手続きを検討する必要があります。
一方で、加入義務がない場合には、「適用除外」として扱われることがあります。
つまり、社会保険に関しては、
未加入だから即アウトというよりも、まずは自社に加入義務があるのかを確認することが大切です。
法人の場合はどうなる?
法人の場合は、健康保険・厚生年金保険の加入が問題になりやすいです。
日本年金機構は、株式会社などの法人の事業所について、
事業主のみの場合を含めて厚生年金保険の適用事業所になると案内しています。
つまり、法人の場合は、従業員がいなくても、代表者1人の会社であっても、
健康保険・厚生年金保険の加入義務があるケースが多いです。
「うちは社長1人だけだから社会保険は関係ない」と思っている場合は注意が必要です。
一方で、雇用保険については、労働者を雇っているかどうかがポイントになります。
役員だけの会社で、雇用されている従業員がいない場合は、雇用保険の対象にならないことがあります。
個人事業主・一人親方の場合はどうなる?
個人事業主や一人親方の場合は、法人とは考え方が少し異なります。
一人親方として、従業員を雇わずに一人で事業をしている場合、
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、法人と同じように加入義務があるとは限りません。
ただし、個人事業主でも、従業員を雇っている場合は注意が必要です。
健康保険・厚生年金保険については、常時5人以上の従業員が働いている一定の個人事業所も、
加入が義務づけられる場合があります。
また、雇用保険については、雇用される労働者が、
原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある」
という条件を満たす場合、被保険者となります。
そのため、個人事業主や一人親方の場合は、
- 従業員を雇っているか
- 家族従業員か
- 常時雇用している人数は何人か
- 週の労働時間はどれくらいか
- 雇用期間の見込みはどれくらいか
といった点を確認する必要があります。
「国民健康保険」や「国民年金」なら大丈夫?
一人親方や個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金に加入している方も多いと思います。
個人事業主で従業員を雇っていない場合など、健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当しないケースでは、
国民健康保険・国民年金で対応していることがあります。
ただし、法人の場合は注意が必要です。
法人であるにもかかわらず、代表者が国民健康保険・国民年金のままになっている場合、
建設業許可申請の際に確認が必要になることがあります。
「今まで国保と国民年金でやってきたから大丈夫」と自己判断せず、
法人か個人か、従業員の有無、加入義務の有無を整理しましょう。
雇用保険はどんな場合に必要?
雇用保険は、労働者を雇っている場合に問題になります。
正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、一定の条件を満たせば雇用保険の対象になります。
厚生労働省は、雇用保険の加入要件について、原則として、
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者は被保険者になると案内しています。
そのため、
- 正社員を雇っている
- 長期のパートを雇っている
- 現場作業員を継続的に雇っている
- 事務員を雇っている
このような場合は、雇用保険の加入状況を確認しておく必要があります。
一方で、役員だけの法人や、従業員を雇っていない一人親方の場合は、雇用保険の対象者がいないこともあります。
元請から社会保険の加入状況を聞かれる理由
建設業では、元請会社から社会保険の加入状況を確認されることがあります。
これは、建設業界全体で社会保険未加入対策が進められているためです。
国土交通省も、建設業における社会保険加入対策として、
社会保険に加入していない企業を下請企業として選定しないよう要請することや、
適切な社会保険加入を確認できない作業員について現場入場を認めない取扱いを求めるなどの
対策を進めてきたと説明しています。
そのため、建設業許可を取る場面だけでなく、元請との取引や現場入場の場面でも、
社会保険の加入状況が重要になることがあります。
「建設業許可を取りたい」という段階で、社会保険の加入状況も一緒に整理しておくと安心です。
申請時に確認される書類
建設業許可の申請では、社会保険の加入状況を確認するための書類が必要になります。
愛知県では、建設業許可申請の際に、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、
様式第七号の三「健康保険等の加入状況」や確認書類により加入状況を確認すると案内されています。
具体的には、状況に応じて次のような資料を確認することがあります。
- 健康保険・厚生年金保険の加入状況がわかる資料
- 雇用保険の加入状況がわかる資料
- 事業所整理記号・事業所番号がわかる資料
- 労働保険番号がわかる資料
- 適用除外に該当することがわかる資料
- 従業員の有無を確認できる資料
必要書類は、法人か個人か、従業員の有無、加入状況によって変わることがあります。
建設業許可の必要書類については、こちらも参考にしてください。
社会保険でよくある注意点
社会保険の確認では、次のような点に注意が必要です。
法人なのに社会保険に入っていない
法人の場合、代表者1人の会社であっても、健康保険・厚生年金保険の加入義務があるケースが多いです。
法人設立直後でまだ手続きができていない場合は、建設業許可の申請前に確認しておきましょう。
従業員を雇っているのに雇用保険に入っていない
正社員だけでなく、パートやアルバイトでも、
労働時間や雇用見込みによって雇用保険の対象になる場合があります。
「短時間だから関係ない」と判断する前に、条件を確認しましょう。
個人事業主だから関係ないと思っている
個人事業主でも、従業員を雇っている場合は、
雇用保険や健康保険・厚生年金保険の確認が必要になることがあります。
一人親方なのか、従業員を雇っているのかで判断が変わります。
適用除外なのに説明資料を用意していない
加入義務がない場合でも、申請時には「なぜ加入していないのか」を説明できるようにしておく必要があります。
適用除外として整理できるかどうか、事前に確認しておくと安心です。
社会保険だけでなく、他の要件も確認しましょう
建設業許可では、社会保険の加入状況だけを満たしていればよいわけではありません。
あわせて、次のような要件も確認されます。
- 経営業務の管理責任者等
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 営業所の実態
- 誠実性
- 欠格要件に該当しないこと
たとえば、社会保険の加入状況に問題がなくても、経営業務の管理責任者等の経験が足りない場合や、
営業所技術者等になれる人がいない場合は、建設業許可の取得が難しくなります。
経営業務の管理責任者等については、こちらの記事も参考にしてください。
▶ 役員経験が5年ないと建設業許可は取れない?経営業務の管理責任者等の考え方をわかりやすく解説
営業所技術者等については、こちらの記事もご確認ください。
▶ 資格がなくても建設業許可は取れる?実務経験で営業所技術者等になる場合の注意点を解説
財産的基礎について不安がある方は、こちらの記事も参考になります。
▶ 赤字決算でも建設業許可は取れる?財産的基礎・500万円の考え方をわかりやすく解説
営業所について不安がある方はこちらもご覧ください。
▶ 自宅や賃貸事務所でも建設業許可は取れる?営業所の要件と注意点をわかりやすく解説
元請から許可を求められている場合は早めに確認を
元請会社から「建設業許可を取ってください」と言われている場合、
社会保険の加入状況も早めに確認しておきましょう。
特に、
- 法人だが社会保険に加入していない
- 代表者1人の会社で社会保険未加入
- 従業員を雇っているが雇用保険に入っていない
- 個人事業主で加入義務があるかわからない
- 元請から社会保険の加入状況を聞かれている
- 許可申請までに何を整えればよいかわからない
このような場合は、申請準備を始める前に整理しておくことをおすすめします。
元請から建設業許可を求められた場合の対応については、こちらも参考にしてください。
▶ 元請から「建設業許可を取ってください」と言われたら?まず確認すべきポイントをわかりやすく解説
まとめ:社会保険は「加入義務があるか」を確認することが大切です
建設業許可では、適切な社会保険に加入しているかが確認されます。
ただし、すべての事業者が必ず健康保険・厚生年金保険・雇用保険のすべてに加入しなければならない、
という単純な話ではありません。
大切なのは、
- 法人か個人事業主か
- 従業員を雇っているか
- 役員だけの会社か
- 一人親方か
- 健康保険・厚生年金保険の加入義務があるか
- 雇用保険の対象となる労働者がいるか
- 適用除外として整理できるか
を確認することです。
加入義務があるのに未加入の場合は、建設業許可の申請で問題になる可能性があります。
一方で、加入義務がない場合には、その状況をきちんと整理して申請することが大切です。
社会保険の加入状況に不安がある場合は、建設業許可の申請準備とあわせて、早めに確認しておきましょう。
建設業許可でお困りの方へ
行政書士中村拓哉事務所では、愛知県を中心に建設業許可申請のサポートを行っています。
「社会保険に入っていないけど建設業許可が取れるか知りたい」
「一人会社でも社会保険が必要なのか確認したい」
「個人事業主・一人親方の場合の加入義務を知りたい」
「元請から社会保険の加入状況を聞かれて困っている」
「建設業許可の申請前に何を整えればよいかわからない」
このような場合は、まずは現在の状況をお聞かせください。
社会保険の加入状況だけでなく、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、
財産的基礎、営業所の状況なども含めて、建設業許可を取得できる可能性があるか整理いたします。
まだ正式に依頼するか決まっていない段階でも大丈夫です。
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