役員経験が5年ないと建設業許可は取れない?経営業務の管理責任者等の考え方をわかりやすく解説

「建設業許可を取りたいけど、役員経験が5年ありません」
「会社を設立したばかりでも許可は取れますか?」
「個人事業主としての経験は使えますか?」
「父の会社で長年働いていた経験は認められますか?」

建設業許可のご相談では、このようなご質問をいただくことがあります。

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

その中でも特に重要なのが、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件です。

以前から「経管」と呼ばれることも多い要件で、簡単にいうと、

建設業の経営経験がある人が会社にいるかどうかを確認するものです。

この記事では、役員経験が5年ないと建設業許可は取れないのか、

個人事業主の経験や役員以外の経験を使える可能性があるのかについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

目次

建設業許可で重要な「経営業務の管理責任者等」とは?

建設業許可では、単に現場経験があるだけではなく、建設業を経営してきた経験が重要になります。

建設業は、工事の契約、見積り、資金繰り、外注先との調整、

現場管理、請求、入金管理など、経営上の判断が必要になる仕事です。

そのため、許可を受ける会社や個人事業主に、建設業の経営を適切に行える体制があるかどうかが確認されます。

国土交通省の案内でも、建設業許可の要件として、常勤役員等のうち1人が

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること」などの要件が示されています。

建設業許可の要件全体については、こちらでもご案内しています。

▶ 建設業許可サポートはこちら

役員経験が5年あればわかりやすいケース

一番わかりやすいのは、法人の取締役などとして、建設業を5年以上経営していたケースです。

たとえば、建設会社の取締役として5年以上登記されていて、その会社が建設業を営んでいた場合です。

このようなケースでは、登記事項証明書などで役員期間を確認し、

さらにその会社が建設業を営んでいたことを資料で確認していきます。

ただし、ここで注意したいのは、単に役員として登記されていただけでは足りない場合があるということです。

建設業の経営業務を実際に管理していたか、建設業を営んでいた会社での経験か、

常勤性に問題がないかなどを確認する必要があります。

役員経験が5年ないと絶対に無理?

結論からいうと、役員経験が5年ないからといって、必ず建設業許可を諦めなければならないわけではありません。

たしかに、法人の役員として5年以上の建設業経営経験がある場合は、比較的わかりやすいです。

しかし、建設業許可の経営業務の管理責任者等の考え方には、複数のパターンがあります。

国土交通省の案内では、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験だけでなく、

経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験なども要件として示されています。

そのため、役員経験だけで判断するのではなく、

過去にどのような立場で建設業の経営に関わっていたのかを確認することが大切です。

個人事業主としての経験は使える?

個人事業主として建設業を営んでいた経験も、経営業務の管理責任者等の要件を考えるうえで重要です。

たとえば、個人事業主として内装工事業、電気工事業、塗装工事業、解体工事業などを営み、

工事の契約、請求、入金管理、外注管理などを行っていた場合です。

法人の役員経験がなくても、個人事業主として建設業を経営していた期間があれば、

建設業許可の要件を検討できる可能性があります。

特に、

  • 個人事業主から法人化した
  • 一人親方として長年仕事をしてきた
  • 確定申告をして建設業を営んでいた
  • 元請や取引先との契約・請求資料が残っている

このような方は、個人事業主時代の経験を整理してみる価値があります。

個人事業主・一人親方の建設業許可については、こちらも参考にしてください。

▶ 建設業許可サポートはこちら

会社を設立したばかりでも建設業許可は取れる?

「法人を設立したばかりなので、建設業許可は取れませんよね?」

このように思われる方もいます。

しかし、法人を設立したばかりでも、代表者や役員に過去の建設業の経営経験があれば、

建設業許可を取得できる可能性があります。

たとえば、

  • 以前は個人事業主として建設業を営んでいた
  • 前職で建設会社の役員をしていた
  • 支店長や営業所長として建設業の経営業務を管理していた
  • 家族経営の建設会社で経営に近い立場にいた

このような場合は、会社設立直後でも要件を検討できることがあります。

ただし、法人を作っただけで許可が取れるわけではありません。

経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険、

欠格要件などを総合的に確認する必要があります。

財産的基礎について不安がある方は、こちらの記事もご確認ください。

▶ 赤字決算でも建設業許可は取れる?財産的基礎・500万円の考え方をわかりやすく解説

支店長・営業所長・工事部長の経験は使える?

役員ではない場合でも、支店長、営業所長、工事部長などの経験が問題になることがあります。

ポイントは、単に肩書きがあったかどうかではなく、建設業の経営業務をどの程度管理していたかです。

中部地方整備局の手引きでは、

「経営業務の管理責任者としての経験」について、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、

建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいうと説明されています。

具体例として、取締役、個人事業主、支配人、支店長、

営業所長等の地位で経営業務を総合的に執行した経験が挙げられています。

つまり、役員ではなくても、実質的に建設業の経営に深く関わっていた場合には、検討できる可能性があります。

ただし、このようなケースは、役員経験や個人事業主経験に比べて、証明が難しくなることがあります。

業務分掌、組織図、社内規程、辞令、契約権限、決裁権限、

在籍期間などを確認する必要が出てくる場合があります。

家族の会社で働いていた経験は使える?

家族経営の建設会社で働いていた方から、

「父の会社で長年働いていました」
「実質的には自分が現場も経営も見ていました」
「役員ではないですが、経営に関わっていました」

というご相談を受けることもあります。

このような場合も、可能性がまったくないとは限りません。

ただし、単に「家族の会社で働いていた」というだけでは足りません。

確認したいのは、

  • その会社が建設業を営んでいたか
  • 自分がどのような立場だったか
  • どの期間、在籍していたか
  • 経営業務にどの程度関わっていたか
  • 対外的な責任や決裁権限があったか
  • その内容を資料で証明できるか

といった点です。

特に、役員登記がない場合は、資料での証明が重要になります。

経営業務の管理責任者等は「常勤」である必要があります

経営業務の管理責任者等は、許可を受けようとする営業体において常勤であることが必要です。

愛知県の建設業許可に関するFAQでも、経営業務の管理責任者は営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、

建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要とされています。

また、愛知県のFAQでは、経営業務の管理責任者は許可を受けようとする営業体で常勤でなければならず、

勤務場所が同じであっても他社の常勤役員との兼務は認められないとされています。

そのため、他の会社で常勤役員になっている場合や、名義だけ借りるような形では、

要件を満たせない可能性があります。

建設業許可では、名義貸しのような形は避けなければなりません。

経管の証明で確認されやすい資料

経営業務の管理責任者等の要件では、過去の経験を資料で証明できるかが重要です。

状況に応じて、次のような資料を確認することがあります。

  • 登記事項証明書
  • 建設業許可通知書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書
  • 入金記録
  • 組織図
  • 業務分掌規程
  • 辞令
  • 在籍期間がわかる資料
  • 常勤性を確認できる資料

愛知県の様式ダウンロードページにも、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書、

常勤役員等の略歴書、常勤役員等を直接に補佐する者の証明書などの様式が掲載されています。

また、愛知県のFAQでは、常勤役員等証明書の証明について、

原則として経験期間における使用者の証明が必要であり、法人の場合は当該法人の代表者、

個人事業主の場合は本人の証明が必要とされています。

使用者の証明が得られない場合は、現在建設業許可を有する第三者の証明が必要とされています。

つまり、「経験がある」というだけでなく、誰がどのように証明できるかも重要です。

よくある注意点

経営業務の管理責任者等の要件では、次のような点に注意が必要です。

1. 現場経験だけでは足りない場合がある

長年現場で働いていたとしても、それだけで経営業務の管理責任者等の要件を満たすとは限りません。

経管で見られるのは、現場作業の経験ではなく、建設業の経営業務を管理していた経験です。

現場経験については、営業所技術者等の要件で問題になることが多いです。

資格や実務経験で営業所技術者等になれるかについては、こちらの記事もご確認ください。

▶ 資格がなくても建設業許可は取れる?実務経験で営業所技術者等になる場合の注意点を解説

2. 役員登記だけで安心しない

役員として登記されていても、その会社が建設業を営んでいたことや、

経営業務を管理していたことを確認する必要があります。

また、非常勤役員だった場合や、実態として経営に関わっていなかった場合は注意が必要です。

3. 証明資料が残っているか確認する

古い経験を使う場合、当時の資料が残っていないことがあります。

請求書、契約書、確定申告書、建設業許可通知書、在籍証明など、

どの資料で証明できるかを早めに確認しましょう。

4. 経管だけでなく他の要件も確認する

経営業務の管理責任者等の要件を満たしていても、それだけで建設業許可が取れるわけではありません。

営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件なども確認されます。

元請から許可を求められている場合は早めに確認を

元請から「建設業許可を取ってください」と言われている場合は、早めに要件確認をすることをおすすめします。

経営業務の管理責任者等の要件は、過去の経験や証明資料の確認に時間がかかることがあります。

特に、

  • 役員経験が5年あるか微妙
  • 個人事業主の経験を使いたい
  • 前職の経験を使いたい
  • 家族の会社での経験を使いたい
  • 証明資料が残っているかわからない

このような場合は、申請準備を始める前に確認しておくと安心です。

元請から建設業許可を求められた場合の対応については、こちらの記事も参考にしてください。

▶ 元請から「建設業許可を取ってください」と言われたら?まず確認すべきポイントをわかりやすく解説

まとめ:役員経験5年だけで判断せず、過去の経験を整理しましょう

建設業許可では、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件が重要です。

役員として5年以上、建設業の経営業務を管理していた経験があれば、比較的わかりやすいケースといえます。

しかし、役員経験が5年ないからといって、必ず建設業許可を諦める必要はありません。

個人事業主としての経験、支店長・営業所長としての経験、

経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験などを検討できる可能性があります。

大切なのは、

  • どのような立場で建設業に関わっていたか
  • 何年くらい経験があるか
  • 建設業の経営業務を管理していたといえるか
  • その経験を資料で証明できるか
  • 現在、常勤性に問題がないか

を整理することです。

経管の要件は、建設業許可の中でも特に判断が難しい部分です。

自分だけで判断せず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

建設業許可でお困りの方へ

行政書士中村拓哉事務所では、愛知県を中心に建設業許可申請のサポートを行っています。

「役員経験が5年あるかわからない」
「個人事業主の経験を使えるか確認したい」
「会社を設立したばかりだけど許可を取りたい」
「父の会社で働いていた経験を使えるか知りたい」
「元請から建設業許可を求められている」

このような場合は、まずは現在の状況をお聞かせください。

過去の経営経験、役員期間、個人事業主としての期間、証明資料の有無、

営業所技術者等や財産的基礎の状況も含めて、建設業許可を取得できる可能性があるか整理いたします。

まだ正式に依頼するか決まっていない段階でも大丈夫です。

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