建設業を始めたばかりの方や、これから仕事を広げていきたい方の中には、
「うちは建設業許可が必要なのか分からない」
「500万円と聞いたことはあるけど、何を含めて判断するの?」
と悩む方が多いです。
実際、建設業許可が必要かどうかは、工事の内容や請負金額によって変わります。
そして、この判断を間違えると、あとから元請先とのやり取りや営業面で困ることもあります。
この記事では、初めて建設業許可を検討する方向けに、
建設業許可が必要になる500万円ラインの考え方を、できるだけ分かりやすく解説します。
建設業許可が必要になる「500万円ライン」とは
建設業では、原則として軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要です。
そして、この「軽微な建設工事」に当たるかどうかを判断する基準のひとつが、よく言われる500万円ラインです。
簡単にいうと、1件の工事の請負代金が500万円以上になる場合は、原則として建設業許可が必要になります。
つまり、建設業許可が不要なのは、基本的に500万円未満の軽微な工事を請け負う場合です。
ただし、ここで注意したいのは、
「500万円ぴったりはどうなるのか」「材料費は入るのか」「消費税はどう考えるのか」
といった細かいポイントです。
このあたりを正しく理解しておかないと、
「許可がいらないと思っていたのに、実は必要だった」
ということにもなりかねません。
許可が不要な軽微な建設工事とは
建設業許可が不要なのは、軽微な建設工事のみを請け負う場合です。
一般的には、次のように考えます。
建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事であれば、原則として軽微な建設工事に当たります。
たとえば、
- 内装工事
- 電気工事
- 塗装工事
- 管工事
- とび・土工工事
などで、1件ごとの請負代金が500万円未満であれば、原則として許可が不要なケースがあります。
建築一式工事の場合
建築一式工事は基準が少し異なります。
建築一式工事では、
1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
であれば、軽微な建設工事に当たる場合があります。
つまり、よく言われる500万円ラインは、主に建築一式工事以外のケースでよく問題になる基準です。
500万円に消費税は含むのか
ここは気になる方がとても多いポイントです。
結論からいうと、請負代金は消費税込みで判断するのが基本です。
そのため、たとえば税抜で460万円くらいの工事でも、消費税込みで500万円を超えると、許可が必要になる可能性があります。
「税抜では500万円未満だから大丈夫」と思い込んでしまうと危険です。
契約金額や見積金額を見るときは、税込でいくらになるのかを必ず確認しておくことが大切です。
材料費を含めるのかどうか
これもよくある勘違いです。
工事金額を考えるときは、材料費も含めて判断するのが基本です。
つまり、工事代だけを切り離して考えるのではなく、請負契約全体の金額で見ます。
たとえば、
- 工事代 350万円
- 材料費 180万円
このような場合、合計で530万円となるため、原則として許可が必要になる可能性があります。
「材料は別だから含まれないだろう」と考えてしまう方もいますが、実際には全体で判断することになるため注意が必要です。
工事を分けて契約した場合はどうなるのか
「1件500万円以上だと許可が必要なら、契約を分ければいいのでは?」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、実質的に1つの工事とみられるものを形式的に分けても、許可が不要になるとは限りません。
たとえば、同じ現場で、同じ目的の工事について、
時期をずらしたり、名目だけ分けたりして契約を複数にしている場合は、
実質的には一体の工事と判断される可能性があります。
この点は、金額だけで単純に判断せず、
実際にどのような工事なのか、契約の実態がどうかを見て判断する必要があります。
「うまく分ければ大丈夫」と安易に考えるのは避けた方が良いです。
よくある勘違いと注意点
建設業許可のご相談では、似たような勘違いがよくあります。
ここでは特に多いものを3つご紹介します。
1件ずつ分ければ許可がいらないと思っている
先ほど触れたとおり、実質的に同じ工事であれば、分割しても許可が不要になるとは限りません。
形式だけで判断するのは危険です。
元請ではないから許可は不要だと思っている
下請だからといって、必ずしも許可が不要になるわけではありません。
下請であっても、請け負う工事が許可の必要な範囲に入れば許可が必要です。
「元請じゃないから関係ない」と思い込んでしまうと、あとで困ることがあります。
個人事業主だから許可は不要だと思っている
個人事業主や一人親方でも、条件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。
逆にいうと、個人だから自動的に不要というわけではありません。
最近では、元請先から、
「今後も取引を続けるなら許可を取ってほしい」
と言われるケースも少なくありません。
500万円未満なら絶対に許可がいらないのか
500万円未満であれば、原則として軽微な建設工事に当たる可能性はあります。
ただし、実際には工事の内容や契約の仕方、業種の判断が関わってくるため、
単純に金額だけで決めつけるのは危険です。
また、今は500万円未満の工事しかしていなくても、
今後仕事を広げていく中で、元請先から許可取得を求められたり、
より大きな案件を受けるために許可が必要になったりすることもあります。
そのため、現時点でギリギリ許可が不要な範囲であっても、
将来を見据えて早めに検討することには意味があります。
建設業許可を取るとどんなメリットがあるのか
建設業許可は、単に「法律上必要だから取る」というだけではありません。
実務上も、次のようなメリットがあります。
- 元請先や取引先からの信用につながりやすい
- より大きな工事を受けやすくなる
- 取引条件として求められたときに対応できる
- 今後の事業拡大を見据えた準備になる
特に、これから事業を大きくしたい方にとっては、
建設業許可の取得は営業面でもプラスになることがあります。
判断に迷ったら早めの確認がおすすめです
建設業許可が必要かどうかは、
「500万円を超えるかどうか」だけでなく、
工事内容、契約金額の考え方、材料費の扱い、工事の実態なども関わってきます。
そのため、ネットで少し調べただけでは、
自分のケースに当てはめたときに判断が難しいことも少なくありません。
特に、
- うちの工事はどの業種に当たるのか分からない
- 材料費を含めると500万円を超えそう
- 元請から許可取得を求められている
- 今後のために取っておいた方がいいのか迷っている
このような場合は、早めに確認しておくのがおすすめです。
まとめ
建設業許可が必要になるかどうかを考えるうえで、
500万円ラインはとても大切なポイントです。
ただし、実際には
- 消費税込みで判断すること
- 材料費も含めること
- 契約を分けても実質で見られることがあること
- 下請や個人事業主でも許可が必要な場合があること
など、注意すべき点がいくつもあります。
「うちはまだ大丈夫だと思う」「たぶん許可はいらないはず」
と自己判断してしまう前に、一度きちんと確認することが大切です。
建設業許可が必要かどうか分からない方、
ご自身の工事が許可の対象になるのか不安な方は、
どうぞお気軽にご相談ください。

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