【建設業】知事許可と大臣許可とは?

建設業の許可には、知事許可大臣許可の2種類があります。

どちらを取得するかは、営業所がある地域に応じて決まります。

目次

知事許可とは?

対象

ひとつの都道府県内にのみに営業所がある場合

愛知県内にのみ営業所を設けている場合は、愛知県知事の許可が必要です。

申請先

主たる営業所の所在地所管する部所電話番号
名 古 屋 市 の 区 域県庁(自治センター2階)
都市・交通局都市基盤部都市総務課
建設業・不動産業室
〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
052-954-6503
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域尾張建設事務所(三の丸庁舎5階)
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1
052-961-4409
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域一宮建設事務所
〒491-0053
一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
0586-72-1465
津島市、愛西市、弥富市、あま
市及び海部郡の区域
海部建設事務所(海部総合庁舎6階)
〒496-8533
津島市西柳原町1-14
0567-24-2141
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域知多建設事務所
〒475-0828
半田市瑞穂町2-2-1
0569-21-3233
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域西三河建設事務所(西三河総合庁舎6階)
〒444-0860
岡崎市明大寺本町1-4
0564-27-2745
碧南市、刈谷市、安城市、知立
市及び高浜市の区域
知立建設事務所
〒472-0026
知立市上重原町蔵福寺124
0566-82-3114
豊田市及びみよし市の区域豊田加茂建設事務所
〒471-0867
豊田市常盤町3-28
0565-35-9312
新城市及び北設楽郡の区域新城設楽建設事務所
〒441-1354
新城市片山字西野畑532-1
0536-23-5111
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び
田原市の区域
東三河建設事務所
〒440-0801
豊橋市今橋町6
0532-52-1312

大臣許可とは?

対象

複数の都道府県に営業所がある場合

愛知県と三重県に営業所がある場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

申請先

主たる営業所の所在地所管する部所電話番号
愛知県、三重県、岐阜県、静岡県国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-1
052-953-8572

知事許可と大臣許可の違い

許可を受けた範囲

知事許可の場合、許可はその都道府県内での営業にのみ有効です。

大臣許可の場合、全国での営業が可能です。

申請の手続き

申請書類や必要な提出書類は基本的には同じですが、申請の審査を行う機関が異なります。

注意点

営業所の追加

知事許可で他の都道府県に新たに営業所を追加する場合、既存の知事許可では対応できないため、大臣許可を新たに取得する必要があります。

一時的な作業場

工事現場や一時的な作業場は営業所に該当しません。

複数の都道府県で工事を行なっていても、営業所がひとつの都道府県内にしかない場合は、知事許可で対応可能です。

許可の種類ごとの有効期間

知事許可と大臣許可は、いずれも5年間の有効期間があります。

更新が必要で、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

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