建設業の許可には、知事許可と大臣許可の2種類があります。
どちらを取得するかは、営業所がある地域に応じて決まります。
目次
知事許可とは?
対象
ひとつの都道府県内にのみに営業所がある場合
例
愛知県内にのみ営業所を設けている場合は、愛知県知事の許可が必要です。
申請先
主たる営業所の所在地 | 所管する部所 | 電話番号 |
名 古 屋 市 の 区 域 | 県庁(自治センター2階) 都市・交通局都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 | 052-954-6503 |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域 | 尾張建設事務所(三の丸庁舎5階) 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 | 052-961-4409 |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域 | 一宮建設事務所 〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 | 0586-72-1465 |
津島市、愛西市、弥富市、あま 市及び海部郡の区域 | 海部建設事務所(海部総合庁舎6階) 〒496-8533 津島市西柳原町1-14 | 0567-24-2141 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域 | 知多建設事務所 〒475-0828 半田市瑞穂町2-2-1 | 0569-21-3233 |
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域 | 西三河建設事務所(西三河総合庁舎6階) 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 | 0564-27-2745 |
碧南市、刈谷市、安城市、知立 市及び高浜市の区域 | 知立建設事務所 〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124 | 0566-82-3114 |
豊田市及びみよし市の区域 | 豊田加茂建設事務所 〒471-0867 豊田市常盤町3-28 | 0565-35-9312 |
新城市及び北設楽郡の区域 | 新城設楽建設事務所 〒441-1354 新城市片山字西野畑532-1 | 0536-23-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び 田原市の区域 | 東三河建設事務所 〒440-0801 豊橋市今橋町6 | 0532-52-1312 |
大臣許可とは?
対象
複数の都道府県に営業所がある場合
例
愛知県と三重県に営業所がある場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
申請先
主たる営業所の所在地 | 所管する部所 | 電話番号 |
愛知県、三重県、岐阜県、静岡県 | 国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-1 | 052-953-8572 |
知事許可と大臣許可の違い
許可を受けた範囲
知事許可の場合、許可はその都道府県内での営業にのみ有効です。
大臣許可の場合、全国での営業が可能です。
申請の手続き
申請書類や必要な提出書類は基本的には同じですが、申請の審査を行う機関が異なります。
注意点
営業所の追加
知事許可で他の都道府県に新たに営業所を追加する場合、既存の知事許可では対応できないため、大臣許可を新たに取得する必要があります。
一時的な作業場
工事現場や一時的な作業場は営業所に該当しません。
複数の都道府県で工事を行なっていても、営業所がひとつの都道府県内にしかない場合は、知事許可で対応可能です。
許可の種類ごとの有効期間
知事許可と大臣許可は、いずれも5年間の有効期間があります。
更新が必要で、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
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