建設業法では、特定の軽微な工事に該当する場合、建設業の許可がなくても工事を行うことができます。
目次
許可が不要な軽微な工事とは?
次の基準に該当する工事であれば、建設業の許可が不要です。
建築一式工事の場合
請負金額が1,500万円未満の工事
延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
木造住宅の場合延べ面積が150㎡未満であれば、たとえ新築であっても許可が不要です。
また、建築一式工事のうち、請負金額が1,500万円未満の改修工事なども許可なしで施工できます。
建築一式工事以外の工事の場合
請負金額が500万円未満の工事
建築一式工事以外の工事(内装工事や設備工事など)は、工事の請負金額が500万円未満であれば許可が不要です。
この500万円には、材料費や人件費など工事にかかるすべての費用が含まれます。
許可が不要な工事例
住宅の内装リフォーム
請負金額が500万円未満の内装リフォームやクロスの張り替え工事など。
小規模な塗装工事
500万円未満の壁や屋根の塗装工事。
住宅の水道工事
500万円未満の住宅の給排水工事や配管工事。
小規模な舗装工事
駐車場のアスファルト舗装や小規模な道路補修で500万円未満のもの。
150㎡未満の木造住宅の新築
木造で150㎡未満の一戸建て住宅の新築工事。
注意点
軽微な工事であっても、専門性や安全管理が必要であるため、施工に関わる法律(建築基準法、消防法、水道法など)に従っておこなうことが重要です。
軽微な工事で許可が不要であっても、工事内容に対して他の資格や届出が必要なケースがあるため、事前の確認が大切です。
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