【建設業】主たる営業所と従たる営業所とは?

建設業における主たる営業所従たる営業所とは、建設業を営むにあたり設置する営業所の役割や位置付けに応じた分類です。

主たる営業所とは?

建設業者の本社や本店のような役割を果たす、最も重要な営業所です。
この営業所は、事業全体の運営や管理を統括する拠点として機能します。

役割

経営全体の管理・運営、経営事項審査や許可申請の際に基準となる営業所です。

管理者

主たる営業所には、専任の経営業務の管理責任者を配置する必要があります。

所在地

主たる営業所は、法人や個人事業主の本社や本店に該当します。

許可の申請地

建設業許可の申請時には、主たる営業所の所在地が基準となります。
(知事許可か大臣許可かの判断に影響)

従たる営業所とは?

主たる営業所以外の営業拠点です。
これらの営業所でも、工事の受注や業務の執行が行われますが、主たる営業所ほどの管理責任は負いません。

役割

工事の受注や進行管理など、現地での具体的な業務を行う拠点です。

管理者

従たる営業所には、専任の建設業の専任技術者が配置される必要があります。
専任技術者は、業務における技術的な責任者としての役割を果たします。

所在地

主に、各都道府県内外での業務の拠点となる場所です。

許可との関係

複数の都道府県に従たる営業所を設置する場合は、大臣許可が必要です。
一つの都道府県内にのみ設置する場合は、知事許可で対応します。

本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

主たる営業所と従たる営業所の違いは?

管理体制

主たる営業所では、経営業務の管理責任者が必要なのに対し、従たる営業所では、技術者が配置されることが主な違いです。

運営の中心拠点かどうか

主たる営業所は、事業全体を管理・運営する拠点ですが、従たる営業所は、特定の地域や工事の運営を行う補助的な拠点です。

営業所に関する許可の注意点

・どの営業所も工事の受注を行う際には、必要な技術者を配置していることが求められます。

・許可を取得した後も、営業所の新設や、廃止などの変更があった場合は、その都度報告や変更手続きが必要です。

・単なる連絡事務所や建設工事以外の事業(兼業事業)を行う営業所は、建設業許可申請における営業所とは見なされません。

・許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては、当該業種について営業することはできません。

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