建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があり、それぞれ請け負う工事の形態や責任範囲によって異なります。
一般建設業許可とは?
元請業者として工事を請け負う場合、下請業者に再度工事を委託する際、一件あたりの工事で下請契約の合計金額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の場合は、一般建設業許可が必要になります。
どんなときに必要?
比較的小規模な工事や、元請として工事全体を管理するが、下請に出す工事の規模が比較的小さい場合は一般建設業許可になります。
許可取得の要件
工事を直接施工する技術者(主任技術者)が確保されていれば、一般建設業許可が取得可能です。
特定建設業許可とは?
元請業者として工事を請け負う場合、下請業者に再度工事を委託する際、一件あたりの工事で下請契約の合計金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合は、一般建設業許可が必要になります。
どんなときに必要?
公共工事や大規模な商業施設の建設など大規模なプロジェクトや、複数の下請業者に大規模な工事を委託する場合に特定建設業許可が必要になることが多いです。
許可取得の要件
資本金や財務基盤がより厳格に求められ、責任を持って下請業者を管理・監督するために、専任の技術者(監理技術者)や管理体制も必要とされます。
- 一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
- 同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
- 営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。
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