建設業許可を取得するためには、適切な営業所を設置していることが要件の一つとされています。
適切な営業所とは?
営業所とは、本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
本店または支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
主たる営業所とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一カ所の営業所のことを指します。
従たる営業所とは、その他の常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
単なる連絡事務所や建設工事以外の事業(兼業事業)を行う営業所は、建設業許可申請における営業所とは見なされません。
また、許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては、当該業種について営業することはできません。
物理的要件
- 独立性
- 事務所は他の事業所や家庭と区別され、建設業を営む場所として明確に区別されていなければなりません。
自宅と兼用する場合でも、事務所としての独立した区画が必要です。
- 事務所は他の事業所や家庭と区別され、建設業を営む場所として明確に区別されていなければなりません。
- 固定された場所
- テントや車両などの移動できる施設ではなく、固定された建物内に事務所を設ける必要があります。
- 常時使用できる施設
- 事務所は業務が常時行える状態でなければなりません。例えば、電話や郵便などの連絡手段が整っている必要があります。
設備要件
- 机や椅子、書類保管場所
- 業務を遂行するための机や椅子、書類を保管する棚やロッカーなどが必要です。事務所としての機能が十分に整っていることが求められます。
- 通信設備
- 電話やファックス、インターネットなど、連絡や取引を行うための通信手段が整っていることが求められます。
事務所の所在地
許可を受ける都道府県内に事務所を設置する必要があります。
また、営業を行う地域に応じて、その地域ごとに事務所を設ける必要がある場合もあります。
実体的な運営
事務所は名義だけのものではなく、実際に業務が行われていることが必要です。
定期的に確認されることがあるため、形だけの事務所では許可を得ることができません。
専任技術者の常勤
専任技術者が常駐していることが求められます。
専任技術者はその事務所に常勤している必要があり、他の事務所と兼任することはできません。
建設業の許可を取得するためには、上記の要件を満たす必要があります。
営業所の適切性は、許可申請時に重要な確認事項であり、また、定期的な更新や監査でもチェックされる要素です。
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