【建設業】欠格要件とは?

建設業許可を取得するためには、欠格要件に該当していないことが要件の一つとされています。

欠格要件とは?

  建設業許可の申請にあたって、欠格要件がいくつか定められています。これらの要件に該当する場合、建設業許可を受けることができません。具体的には以下のような要件があります。

欠格要件の種類

  1. 成年被後見人・被保佐人の場合
    • 申請者が成年被後見人または被保佐人に該当する場合、許可を受けることができません。精神上の障害により、建設業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を指します。
  2. 破産者で復権していない場合
    • 申請者が破産手続開始決定を受けて、まだ復権していない場合も欠格要件に該当します。復権とは、破産手続きが終了し、財産管理の制限が解かれた状態を指します。
  3. 一定の犯罪による有罪判決があった場合
    • 以下の犯罪で、刑の執行が終わってから5年以内である場合、許可を受けることができません。
      • 建設業法、暴力団対策法、労働基準法などに違反して禁錮以上の刑を処された場合
      • 詐欺、横領、賄賂、背任など、信頼性に影響を及ぼす犯罪で有罪となった場合
  4. 暴力団関係者
    • 申請者が暴力団員、もしくは暴力団員でなくなってから5年以内の者である場合、欠格要件に該当します。また、申請者や役員に暴力団員が関与している場合も許可を受けることができません。
  5. 不正な手段による許可取消し
    • 過去に建設業許可を不正な手段で取得し、許可を取り消された場合、その取り消しの日から5年以内は新たな許可を受けることができません。
  6. 重大な法令違反や指導を無視した場合
    • 建設業法や関連する法律に違反し、重大な行政処分や罰則を受けてから5年以内の場合も欠格要件に該当します。
  7. 経営業務の管理責任者が欠格要件に該当する場合
    • 申請者だけでなく、その法人や事業の経営業務を管理する責任者が欠格要件に該当する場合も許可を受けることができません。
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