建設業許可を取得するためには、財産的基礎または金銭的信用を有していることが要件の一つとされています。
財産的基礎または金銭的信用とは?
事業を安定して遂行できるだけの経済力があるかどうかを確認するためのもので、要件を満たさない場合は許可が下りません。具体的な基準は一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業許可の要件
- 自己資本が500万円以上
- 財務諸表(貸借対照表)の純資産の部で自己資本が500万円以上あることを証明する必要があります。
- 財務諸表(貸借対照表)の純資産の部で自己資本が500万円以上あることを証明する必要があります。
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 銀行預金残高証明書などを用いて、500万円以上の資金を自由に使える状態であることを証明する必要があります。
- 自己資本が不足している場合は、銀行借入や信用供与を受けられることを示すことによって証明とすることもできます。
- 直近5年間の建設業の許可実績がある場合(許可の更新)
- 直近5年間で適切に建設業を行ってきた実績がある場合、この実績を証明することによって財産的基礎を満たすことができます。
- 直近5年間で適切に建設業を行ってきた実績がある場合、この実績を証明することによって財産的基礎を満たすことができます。
特定建設業許可の場合
- 自己資本が4000万円以上
- 資本金が2000万円以上
- 流動資産(現金やすぐに換金できる資産)が8000万円以上
- 流動負債(短期的に返済しなければならない負債)が4000万円以上
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