建設業の許可を取得するためには、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上主たる営業所の常勤役員であることが要件の一つとされています。(経営業務管理責任者要件)
建設業の経営に関する一定の経験を有する者とは?(経営業務管理責任者要件)
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)にあって経営業務の経験を有する者
- 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)にあって経営業務の補佐の経験を有する者
- 建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員または役員に次ぐ地位にある者
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
※下の2つについては、5年以上の財務管理、労働管理、業務運営の業務経験がある者を直接補佐する者として置かなければなりません。
主たる営業所とは?
- 建設業を営む営業所を統括し、指揮監督権限を有する1箇所の営業所
主たる営業所については、後日改めてまとめたものを投稿いたします。
常勤役員とは?
法人である場合は
- 業務を執行する社員
- 取締役
- 執行役
- 上記に準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)
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