建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす常勤の専任技術者を各営業所に配置することが必要です。
常勤とは?
原則として、主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
契約社員やパート、アルバイト等の非正規雇用者を専任技術者として配置することはできません。
専任技術者とは?
建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するため、各営業所に常駐し、工事の施工技術に関して責任を持つ責任者です。なお、専任技術者について、以下の要件があります。
①資格要件
- 国家資格保有者
- 特定の工事業種に応じた国家資格を持っていること
(建築士、施工管理技士など)
- 特定の工事業種に応じた国家資格を持っていること
- 実務経験者
- 許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上あること
- 許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上あること
- 学歴+実務経験
- 専門学校や大学などで建設関連の学歴を取得し、かつ、一定年数以上の実務経験を有していること
(指定学科卒業+5年以上の実務経験など)
- 専門学校や大学などで建設関連の学歴を取得し、かつ、一定年数以上の実務経験を有していること
②専任性
専任技術者は常勤で営業所に勤務しなければなりません。つまり、他の会社と兼務してはならず、その営業所に対してのみ技術的な責任を負うことになります。以下に該当する方は、原則として、専任と認められないので、注意が必要です。
- 技術者の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
- 他の営業所において専任を要する職務を行っている者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
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