建設業における大臣許可と知事許可とは、建設業法に基づく許可制度で、事業を行う地域の範囲によって異なります。
大臣許可とは?
国土交通大臣が発行する許可で、事業が複数の都道府県にまたがる場合に必要です。
対象
二つ以上の都道府県に営業所を設置して事業を行う場合
(例・・・東京と大阪に営業所を設けて建設業を営む場合)
申請先
国土交通省に対して申請を行います。
知事許可とは?
都道府県知事が発行する許可で、事業が一つの都道府県内に限られる場合に必要です。
対象
一つの都道府県でのみ営業所を設置して事業を行う場合
(例・・・東京都内だけに営業所を設けて建設業を営む場合)
申請先
営業所のある都道府県の知事に対して申請を行います。
同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
許可の適用範囲
営業所の設置範囲が基準です。
例えば、一つの都道府県にしか営業所がなくても、その許可で他の都道府県で工事を行うことは可能です。
しかし、他の都道府県に新たに営業所を設置する場合は、大臣許可が必要です。
その他の許可要件
・許可の有効期限はどちらも5年間で、更新が必要です。
・一般建設業と特定建設業という区別があり、元請として大規模工事を請け負う場合には、特定建設業の許可が求められます。
大臣許可か知事許可かは、営業する地域の広がりによって選ぶ必要があるため、事業計画に合わせて申請することが重要です。
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