建設業の許可が必要となるのは一定の条件を満たす建設工事を請け負う場合です。
一定の条件を満たす建設工事とは?(一般建設業許可の場合)
- 建築一式工事
- 一件の工事の請負金額が1,500万円(税込)以上、または、延べ面積が150㎡以上の木造住宅を建築する場合
- 建築一式工事以外の工事
- 一件の工事の請負金額が500万円(税込)以上の場合
- 建設業法で定められている29業種に該当する工事を行う場合
- 例えば、土木工事業、建築工事業、電気工事業など
- 営利目的で工事を請け負う場合
- 営利を目的として他人の依頼を受けて工事を請け負う場合
上記について、個人・法人、元請・下請は問いません。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは?
- 建築一式工事
- 一件の工事の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建築する場合
- 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
- 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
- 一件の工事の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建築する場合
- 建築一式工事以外の工事
- 一件の工事の請負金額が500万円(税込)未満の工事
- 自社物件の建設など、工事の完成を請け負わないもの
- 請負内容の主たる目的に付随して生じる従たる工事(附帯工事)
- 主たる工事業種の許可を持っていれば附帯工事も請け負ってよいこととされています。
- 附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。
- エアコン設置工事(管工事業)に伴う電源工事(電気工事業)など
- 附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。
- 主たる工事業種の許可を持っていれば附帯工事も請け負ってよいこととされています。
金額の算定には、発注者又は元請負人が提供した材料価格や運送費も含みます。また、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
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