鋼構造物工事業とは、建設業の許可が必要な29業種のひとつで、鉄骨や鋼材を使用した建物や構造物の設置、組み立て、補修を行う業種です。
ビルや工場、橋梁、倉庫などの大規模な建築物や構造物に用いられ、建物の強度や耐震性、安全性を確保するために重要な役割を果たしています。
鋼構造物工事業の主な作業
建設業法における、鋼構造物工事業とは、以下のような工事を指します。
これらの工事では、大型の鋼材を扱うため、施工精度や強度、耐久性が非常に重要です。
また、建物全体の耐震性や安全性に関わるため、鋼構造物工事業には高い技術と厳格な管理が求められます。
鉄骨工事
ビルや工場、倉庫などの建物の骨組みを鉄骨で組み立てる工事です。
鉄骨フレームを設置し、建物の強度を確保します。
橋梁工事
橋や高架道路などに鋼材を用いて組み立てる工事です。
大きな負荷に耐えられるように設計されており、精密な設置作業が求められます。
塔や煙突などの鋼構造物工事
電波塔、煙突、タンク、シェルターなどの設置や組み立てを行います。
耐久性や安全性が重視されるため、高い技術が必要です。
大型の設備基礎工事
工場などで使用される大型機械設備の基礎工事や、地盤に鋼材を打ち込んで構造物を安定させる工事も含まれます。
鋼構造物工事業の許可が必要な理由
鋼構造物工事は、建物や構造物の安全性に直結する工事であり、特に耐震性や耐風性、耐火性が重要です。
適切な技術や管理が行われない場合、建物や構造物に重大な欠陥が生じるリスクがあるため、建設業法により許可制度が設けられます。
鋼構造物工事業の許可が必要な場合
1件あたりの工事金額が500万円(税込)以上の鋼構造物工事業を行う場合、許可の取得が必要になります。
ただし、工事金額が500万円未満の場合は許可を取得しなくても鋼構造物工事業を行うことができますが、必要な技術者や一定の施工基準を満たす必要があります。
許可は5年ごとに更新が必要で、定期的な監査や指導が行われる場合があります。
鋼構造物工事業の許可を取得する要件
鋼構造物工事業の許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者
経営者や役員の中に、過去5年以上の鋼構造物工事業の経営経験や、管理経験がある者が必要です。
専任技術者
専任技術者とは、事務所ごとに設置される技術担当者であり、資格と経験が求められます。
鋼構造物工事業では、建築施工管理技士(1級または2級)や土木施工管理技士(1級または2級)などの国家資格、あるいは一定の実務経験が求められます。
財産的基礎または金銭的信用
一定の資産や資金の調達力を持つことが求められます。
具体的には500万円以上の自己資本があることや、金融機関の融資枠などです。
欠格要件の確認
許可を申請する事業者や役員に、法律違反による一定の欠格要件がないことも必要です。
これは、過去の法的なトラブルや行政の処分歴がないことなどを確認するための要件です。
許可取得の流れ
申請書類の準備
必要な書類や証明書類を準備します。
申請先の確認
都道府県知事許可または国土交通大臣許可(ふたつ以上の都道府県で工事を行う場合)が必要です。
申請と審査
書類審査が行われ、条件を満たしているか確認されます。
許可証の交付
審査が通過すると、許可証が交付されます。
鋼構造物工事業は、大規模な建築物や構造物に欠かせない業種であり、建物の安全性や耐久性を支える重要な役割を果たしています。
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