身元(身分)証明書とは、個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを、公の機関が証明するもの(禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと。後見登記の通知を受けていないこと。)です。
建設業許可の新規申請・更新の申請では、身元(身分)証明書を申請書類と合わせて提出する必要があります。
目次
禁治産・準禁治産とは?
精神障害や知的障害によって心神喪失の常況にあって、一定の利害関係人からの申立てにより家庭裁判所が禁治産宣告をした人のことをいいます。
禁治産者という名称は、「財産を治めることを禁じられた者」という意味があります。
申請場所
本籍地のある市区町村役場で取得することができます。
区役所市民課・支所区民生活課(名古屋市の場合)
また、郵送での申請も可能です。
手数料
一通につき300円
窓口対応時間内での取得が難しい方は、行政書士が代行で取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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