後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)とは、成年後見制度に基づいて後見人などが選任されたことや、その内容に関する情報を証明する公的な文書です。
これにより、後見人や保佐人、補助人が法的に認められていることが確認できます。
後見制度とは?
認知症,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々の財産や権利を守るため,成年後見人等を選ぶことで本人を法的に保護・サポートする制度です。
建設業の許可を受けるうえで、成年被後見人等でないことが条件のひとつとしてありますので、申請書類と合わせて提出する必要があります。
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)に記載される主な内容とは?
成年被後見人(被保佐人、被補助人)の氏名
後見や補佐、補助が必要とされた本人の名前です。
後見人(保佐人、補助人)の氏名
被後見人などをサポートするために選任された後見人等の氏名が記載されます。
後見開始、保佐開始、補助開始の記録
後見開始の日時や内容、どの程度の支援が必要なのか、といった情報が含まれます。
後見人等の権限や範囲
後見人や保佐人が行使できる具体的な権限、例えば財産管理の範囲や法律行為を代理できる範囲が明記されます。
取得方法
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)は、名古屋法務局戸籍課で請求することができます。
支局、出張所では証明書の発行ができないので注意が必要です。
手数料
1通につき300円(収入印紙で納付)
窓口対応時間
祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
窓口対応時間内での取得が難しい方は、行政書士が代行で取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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