建具工事業とは、建設業の許可が必要な29業種のひとつで、建物の内部および外部に使用される建具(扉、窓、シャッター、カーテンウォールなど)の設置、調整、保守を行う業種です。
建具は建物の機能性、デザイン、安全性、快適性に大きな影響を与える重要な要素であり、その取り付けには高度な技術と経験が求められます。
以下に、造園工事業の定義、主な工事内容、許可取得の要件などについて詳しく説明します。
建具工事業の定義
建具工事業は、建物における木製建具、金属製建具、ガラス建具などの取り付け、調整、取り外し、交換、修理などを行う工事のことです。
具体的には、扉、窓、引き戸、シャッター、サッシ、ドア、窓枠、ガラス面の設置、取り換え、保守が含まれます。
主な工事内容
建具工事業では、以下のような工事内容を担当します。
1. 木製建具の設置
- 扉や窓の設置:木製の扉、引き戸、窓枠、カーテンボックスなどを取り付けます。これには、木材の加工や組み立てが含まれます。
- 内装建具:室内で使用される木製の建具(たとえば、ドア、収納の扉、引き戸など)を設置します。
2. 金属製建具の設置
- アルミサッシやスチールドア:金属製の窓枠やドア、シャッター、格子などを取り付けます。特に、耐久性や防犯性を重視する建物で使用されます。
- エクステリア建具:外部に使用される金属製の建具(ガラス入りの金属製ドアや窓)など。
3. ガラス建具の設置
- ガラス窓やガラスドア:ガラスを使用した建具の設置。住宅や商業施設でよく使用されます。透明度やデザイン性が求められます。
- カーテンウォール:商業ビルや高層ビルの外壁に取り付ける、ガラスでできた大きな窓や壁面。
4. シャッターやスクリーンの設置
- 手動式・電動シャッター:店舗やガレージの防犯、日差しの調整などのためにシャッターを取り付けます。
- 防音スクリーンや遮光スクリーン:特定の用途に応じて設置される建具です。
5. 取り替え・修理
- 建具の取り替え:既存の建具が古くなったり、破損した場合に新しい建具に取り替える作業。
- 修理・調整:建具が正常に動作しない場合、調整や修理を行います。特に扉の開閉不良やサッシのひび割れなど。
6. 防音や断熱に配慮した建具
- 防音建具:音漏れを防ぐための特別な設計が施された建具。スタジオや病院、オフィスビルなどで使用されます。
- 断熱建具:エネルギー効率の良い建具として、断熱性能が求められる場合に取り付ける建具です。
建具工事業の許可が必要な理由
建具工事業は、技術的に高度な作業を必要とし、適切な品質管理が求められます。
例えば、扉や窓は建物の防犯性や快適性に大きく影響するため、専門的な知識と技術が必須です。
また、設置場所によっては、安全性や耐震性に関わる問題が発生する可能性があるため、一定規模以上の工事には建設業法に基づく許可が必要です。
建具工事業の許可が必要な場合
1件あたりの工事金額が500万円(税込)以上の建具工事を行う場合、許可の取得が必要になります。
ただし、工事金額が500万円未満の場合は許可を取得しなくても建具工事を行うことができますが、必要な技術者や一定の施工基準を満たす必要があります。
許可は5年ごとに更新が必要で、定期的な監査や指導が行われる場合があります。
建具工事業の許可を取得する要件
建具工事業の許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者
経営者や役員の中に、過去5年以上の建具工事業の経営経験や、管理経験がある者が必要です。
専任技術者
専任技術者とは、事務所ごとに設置される技術担当者であり、資格と経験が求められます。
建具工事業では、建具施工管理技士や建具技能士などの国家資格、あるいは一定の実務経験が求められます。
財産的基礎または金銭的信用
一定の資産や資金の調達力を持つことが求められます。
具体的には500万円以上の自己資本があることや、金融機関の融資枠などです。
欠格要件の確認
許可を申請する事業者や役員に、法律違反による一定の欠格要件がないことも必要です。
これは、過去の法的なトラブルや行政の処分歴がないことなどを確認するための要件です。
許可取得の流れ
申請書類の準備
必要な書類や証明書類を準備します。
申請先の確認
都道府県知事許可または国土交通大臣許可(ふたつ以上の都道府県で工事を行う場合)が必要です。
申請と審査
書類審査が行われ、条件を満たしているか確認されます。
許可証の交付
審査が通過すると、許可証が交付されます。
まとめ
建具工事業は、建物の安全性、快適性、美観を左右する重要な工事であり、現代の建築においては非常に重要な役割を果たしています。
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