令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定する使用人のことを指します。
具体的には、建設業を営む企業において、次の要件を満たす人が該当します。
要件
- 経営業務を補佐する地位にあること
- 経営責任者の指示を受けて、日常的に経営管理を行う立場にあることが求められます。
例えば支店長、営業所長など、企業の一部門や事業の運営に責任を持つ役割が含まれます。
- 経営責任者の指示を受けて、日常的に経営管理を行う立場にあることが求められます。
- その企業の常勤であること
- 対象となる使用人は、企業に常勤している必要があります。
パートタイムや臨時雇用の従業員ではなく、フルタイムで勤務し、経営業務に従事していることが求められます。
- 対象となる使用人は、企業に常勤している必要があります。
- 企業が継続的にその者を監督していること
- 経営者がその使用人に対して、日常的に業務の指導や監督を行なっていることが条件となります。
すなわち、その者が自らの判断で経営業務を行うのではなく、経営者の指示に基づき職務を遂行していることが重要です。
- 経営者がその使用人に対して、日常的に業務の指導や監督を行なっていることが条件となります。
使用人は、法人の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。
役割
令3条の使用人は、企業の代理人として建設業の事業所や現場の管理・運営に責任を持つ立場です。
例えば、事業所や支店の運営に責任を持ち、現場での指揮監督を行う場合がこれに該当します。
企業の代表者ではありませんが、経営業務を補佐し、重要な業務に関与します。
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